「障害福祉分野における手続負担の軽減(ローカルルールの見直し等)」

2024/04/12 厚生労働省からの上記内容の発出
国としては地方や自治体によって異なる手続き内容、書類についてローカルルールを見直して手続きを簡素化する狙いがあります。
これで日々の手続き業務が軽減することを期待します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789_00014.html

事務連絡
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001244741.pdf

以下一例です。

(3)人員配置に関する資料の簡素化について

指定申請の際の人員配置に関する添付資料は、人員配置基準に該当する資格に関する資格証や研修修了証等(以下「資格証等」という。)の写し及び管理者等の経歴書のみとし、雇用契約書等その他の人員に関連する添付資料は求めないようお願いします。
なお、地方公共団体において代替の確認方法がある場合には、資格証等の写しの提出も求めないことが可能です。

8)運営指導(実地指導)における確認文書の効率的活用等について

① 運営指導(実地指導)において確認する文書は、原則として運営指導(実地指導)の前年度から直近の実績に係る書類としてください。
② 自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることとしてください。
③ 事業所に対し資料(文書等)の提出を求める際、重複した資料の提出を求めないでください。
④ 既提出文書(指定申請等で提出済の内容変更のない書類等)の再提出は不要です。
ICTで書類を管理している事業所においては、PC画面上で書類を確認してください。