ケアマネのテレワークについての留意事項

以下引用 https://www.joint-kaigo.com/articles/27371/

◆ 緊急時の対応などが不可欠


最初に事業所の管理者。今回の通知には次のように書かれています。

管理者のテレワークの考え方について


管理者は個人情報の適切な管理を前提に、事業所の管理上支障が生じない範囲内でテレワークを行うことが可能である。当該管理者が複数の事業所の管理者を兼務している場合も、それぞれの管理に支障が生じない範囲内でテレワークを行うことが可能である。


※ 読みやすさの観点からJoint編集部が一部要約。

ここで重要となるのが、「管理上支障が生じない範囲内」の解釈でしょう。今回の通知には、例えば次のように整理されています。

管理者の「管理上支障が生じない範囲内」の考え方について


◯ 管理者がテレワークを行って事業所を不在とする場合も、運営基準上定められた管理者の責務を、管理者自らが果たす上で支障が生じない体制を整えておくこと。


◯ 管理者がテレワークを行うことで、管理者本人や他の従業者に過度な業務負担が生じないよう留意すること。


◯ 勤務時間中、利用者・従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。また、テレワークを行う管理者は、利用者、従業者、その他関係者と、テレワークを円滑に行えるような関係を日頃から築いておくこと。


◯ 事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時など、管理者がテレワークを行う場合の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにしておくこと。


※ 読みやすさの観点からJoint編集部が一部要約。

ポイントはいくつかありますが、まずは常に連絡がつく体制を整えておく必要があるということでしょう。管理者がテレワークをする場合も、例えば職員の管理、利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、ケアマネジャーに運営基準を遵守させるために必要な指揮命令などを、適時適切に行えるようにしなければいけません。


また、緊急時・災害時などに速やかに出勤できるようにしておくことも重要です。これができない距離でのテレワークは難しい、認められないと考えられます。このことについては、居宅介護支援の運営基準の解釈通知にも次のように書かれています。

居宅介護支援の運営基準の解釈通知


事故や災害の発生などの緊急時に、管理者自身が速やかに事業所、または利用者の居宅に駆けつけることができない体制となっている場合は、管理者の業務に支障があると考えられる。


※ 読みやすさの観点からJoint編集部が一部要約。

では、実際のところ管理者は、どれくらいの距離までならテレワークを選択できるのでしょうか? 診療報酬上は一部に具体的な距離の規定があるようですが、介護報酬上ではそうした規定はありません。


したがって、これまでに紹介した通知の記載が根拠になると考えられます。かなり遠方にご利用者様宅があり、管理者が緊急時などに速やかに駆け付けられない場合などは、行政から「業務に支障がある」とみなされることになるでしょう。

https://www.joint-kaigo.com/articles/27371/