福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告【令和6年7月10日更新】

那覇市からのお知らせ。令和5年度分の福祉・介護職員等処遇改善加算等実績報告書についてアップデートされています。
提出期限は7月31日末日、郵送となっています。

令和5年度分 福祉・介護職員処遇改善加算等実績報告書について

 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している障害福祉サービス事業者及び障害児通所支援事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、指定権者(都道府県または中核市)に対して、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出し、5年間保存することとなっています。
 福祉・介護職員処遇改善加算等を算定していたにも関わらず、実績報告が行われない場合は、不正請求として全額返還となる場合や、令和6年度の同加算が算定できなくなる場合がありますので、必ず提出してください。
 つきましては、下記の注意事項及び厚生労働省からの通知を必ずご確認いただき、実績報告書の提出をお願いします。
那覇市障がい福祉課 事務連絡令和6年7月10日(PDF:1,150KB)

注意事項

  • 実績報告において、仮に賃金改善額が福祉・介護職員処遇改善加算を下回るような場合は、一時金等で支給するなど下回ることがないよう注意してください。
  • 就業規則・賃金規程・給与明細・勤務記録等、実績報告の根拠資料の提出は不要ですが求めがあった場合に速やかに提出できるよう適切に保管願います。
https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/syougai/service/site000/site080/syoguukaizentou.html